藤井寺市社会福祉協議会

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社会福祉協議会とは

社協とは

社会福祉協議会は、「福祉のまちづくり」をめざし、地域福祉を推進する営利を目的としない公共性の高い民間組織です。

通称「社協」と呼ばれ、社会福祉法に基づき全国的に設置されています。
今私達の身近には、1人では解決できないたくさんの課題があります。
社協では、これらの問題解決に努め、高齢になっても、障がいを抱えても、家族や友人とともに住みなれた地域でいつまでも幸せに暮らすことを具体的に形にするために、地域住民のみなさんや、関係機関・団体と協力しながら活動を続けています。
藤井寺市社協は、昭和34年に任意団体として発足し、昭和53年に社会福祉法人となり現在に至ります。

社会福祉協議会5つの原則

  • 住民ニーズの基本の原則

    調査等により、地域住民の把握に努め、住民のニーズにもとづく活動を第一にすすめます。

  • 民間性の原則

    民間組織らしく、開拓性・即応性・柔軟性を活かした活動をすすめます。

  • 専門性の原則

    住民の福祉活動の組織化、ニーズ把握調査、地域福祉活動の計画作りなど、福祉の専門性を活かした活動をすすめます。

  • 公私協働の原則

    社会福祉、そして保健・医療・教育・労働等の行政機関や民間団体等の連携を図り、行政と住民組織の協働による活動をすすめます。

  • 住民活動主体の原則

    住民主体の理念にもとづき、住民の地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織を基盤として、みんなで考え、協力して、活動をすすめます。

藤井寺市社会福祉協議会の概要

  • 正式名称

    社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

  • 代表者

    会長 小谷 充郎

  • 所在地

    藤井寺市北岡1丁目2番8号

  • 電話

    072-938-8220(代表)

  • FAX

    072-938-8221(代表)

  • メール

    fureai@silver.ocn.ne.jp

組織図

藤井寺市社会福祉協議会の組織と事業体系

組織の構成図

情報公開

情報公開のページへ

定款

定款

現況報告書

現況報告書(令和4年4月1日現在)

決算関連

当協議会への寄付は、下記の寄付金控除が受けられます。
ただし、控除を受けるためには、確定申告等が必要です。

  1. 所得税の控除(所得税法第78条)
  2. 府民税の控除(大阪府地方税法第37条)

「予算・決算」の詳細はこちら

苦情解決制度について

社協が提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情に対し適切な解決に資するとともに、福祉サービスの質の向上を図ることを目的として、苦情解決規程を設けております。

苦情解決に関する規程

苦情解決の体制

  • 前原 由幸(社会福祉協議会 事務局長)
  • 苦情受付担当者

    藤原 厚志(総務地域福祉係)

  • 第三者委員 

    先槻 忠 、 鈴村 光一

  • 連絡先

    電話 072-938-8220(代表)
    FAX 072-938-8221(代表)
    Eメール fureai@silver.ocn.ne.jp

※第三者委員とは、福祉サービスの利用者等からの苦情を密室化せず、一定のルールに沿った方法で、第三者の立場として、円滑・円満な解決を図ることを担っております。
第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

苦情解決の流れ

苦情は、面接、電話、書面、Eメールなどにより、苦情受付担当者が随時受付けいたします。
     ↓
受付けた苦情は、苦情解決責任者と第三者委員に報告いたします。
(ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を不要と言われた場合を除きます。)
     ↓
第三者委員は、苦情の内容を確認して、苦情申出人に報告を受けた旨を通知いたします。
     ↓
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
     ↓
苦情解決責任者は、苦情申出人あるいは第三者委員に対して、解決内容または改善内容を書面にて報告を行います。
     ↓
当協議会で解決できない苦情、または当協議会で解決することが適当でない苦情については、関係機関を紹介いたします。

役員名簿

役員名簿

役員の報酬等の支給基準

役員の報酬等の支給基準

評議員の報酬等の支給基準

評議員の報酬等の支給基準

活動の財務

社会福祉協議会の財源の特徴

  1. 事業活動の社会性・公共性が高い

    社会福祉協議会の行う事業は行政ではできない民間性を持ったサービスであったり、そのため「委託」という形で事業を受けたりしています。このように社会性・公共性が高い事業活動を行っています。

  2. 運用資金はきわめて公共性の高い資金を利用

    社会福祉協議会は、民間性と公共性が同居している団体であるため、行政からの補助金が導入されています。また、「社会福祉協議会=行政」という思いをもたれている人も多いようですが、社会福祉協議会は「社会福祉法人」であり、位置づけは、民間の組織です。

  3. 法人としての民間財源確保

    会費や共同募金配分金、寄付金(善意銀行)といった住民の皆さんのご協力による民間財源を独自事業費に充当しています。

社会福祉協議会の主な財源

  1. 補助金
  2. 受託料
  3. 会費
  4. 共同募金配分金
  5. 介護保険収入
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